2013年7月18日木曜日

『vanitas』No.003 論文・批評の公募について

『vanitas』No.003では論文・批評の公募をいたします。下記要項を参照の上、ご投稿下さい。


【テーマ】
論文:ファッションに関するものであれば内容は問いません
批評:ファッションデザイナー(テキスタイルデザイナーでも可)を対象とした作家論

【応募資格】
特になし

【応募方法】
・エントリーについて
投稿を希望される方は下記のいずれかの方法でエントリーをお願いします。

(1)『vanitas』のTwitterアカウント(@mag_vanitas)に「論文」か「批評」かを明記した上で123文字以内の要旨(アブストラクト)を送付してください。

(2)Twitterアカウントをお持ちでない方、Twitter上でのエントリーを望まれない方はfashionista@live.jp宛にメールで も要旨をご提出いただけます。この場合、メール件名を「論文投稿」あるいは「批評投稿」とした上で、メール本文にタイトル(仮でも構いません)、要旨(123字 以内)、氏名を記入してください。

(例1)Twitterで要旨投稿の場合
@mag_vanitas  【批評】フセイン・チャラヤン論──アートとファッションの境界線を再考する:本論はフセイン・チャラヤンのコレクションにおけるテクノロジーの使用とそ の象徴性をコンテンポラリーアートの文脈において分析し、ファッションにおける物語生成を明らかにする。

(例2)メールで要旨投稿の場合
《件名》
批評投稿
《本文》
フセイン・チャラヤン論──アートとファッションの境界線を再考する
本論はフセイン・チャラヤンのコレクションにおけるテクノロジーの使用とその象徴性をコンテンポラリーアートの文脈において分析し、ファッションにおける物語生成を明らかにする。
氏名:論文太郎

・論文・批評の提出について
fashionista@live.jp宛にメールでご送付下さい(.docあるいは.docx形式)。

【応募規定】
・未発表の論文に限ります。
・論文は10000字程度、批評は4000字程度(註・参考文献を除く)。
・タイトル・氏名を明記してください。
・図版の使用許諾の手続き、使用料の負担は投稿者自身でお願いします。
 尚、掲載時には図版はモノクロで印刷されます。
・論文の採否に関しては、査読後にメールでご連絡いたします。
・脚注や引用の仕方については下記リンクをご参照ください。引用箇所が不明瞭な場は受理できません。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/b-monkey/howto.html
(リンクの許可を下さいました佐藤守弘氏に感謝いたします。)
・採択/掲載された場合にも原稿料はお支払いできないことをご了承下さい。
・採択された論文の著作権は著者に帰属します。

【締切】
要旨の提出:7月31日
※批評のみ締切を8月31日に延長いたします。

論文・批評の提出:10月31日

2013年6月14日金曜日

『vanitas』No.002 目次

foreword
interview
  西尾美也
  北山晴一
  ここのがっこう
 paper
  南後由和
   陳列とキュレーション── ユニクロ、コムデギャルソン、デミアン・ハースト
  成実弘至
   21世紀スローファッション試論
  津田和俊
   生きのびるための衣服
  渡辺洋平
   衣服論事始め── 衣服と時間あるいはメゾン・マルタン・マルジェラと反時代的なもの
  小林嶺
   まなざしに介入するファッション──「ショー」という観点から
関根麻里恵
   リアルクローズ化する「マンガファッション」(公募)
international perspective
  研究機関紹介(IFM
  展覧会紹介(「衣服は現代的か?」ほか)
  書籍紹介(『着衣のヌード、脱衣のヌード』ほか)
  研究者紹介(『vestoj』)
critical essay
  星野太
   ハトラ──「中性的なもの」の力学
  蘆田暢人
   「雲のような場所」を巡って── ASEEDONCLÖUD試論
  HACHI
   JUNYA SUZUKI / chloma ── ネット以降の時代
  三村真由子
   Ka na ta の身体を活かす服(公募)

afterword


ISBN: 978-4-9906278-1-2
価格:1800円+税

2013年6月7日金曜日

『fashionista』タイトル変更について

書名の変更について


 この度、私たちの批評誌『fashionista』は、第2号より『vanitas』と名称を変更することにいたしました。ことの経緯を以下に記します。

 平成251月に株式会社INFASパブリケーションズ(以下、I社)より代理人を通じて『fashionista』という書名の使用をとりやめるよう通告がありました。I社の言い分としては、“fashionista”という名称はI社が商標権を持っているため、私たちの行為が商標権侵害にあたるというものでした。しかしながら本件に関して、私たちは次のような理由により法的にも十分に争いうるものと考えております。

 『fashionista』はISBNを取得した「書籍」として販売いたしております。これは、雑誌のように新しい号が出たらその前の号は店頭に並ばなくなるというジャンルの出版物では私たちが掲げる「言論のアーカイブ」という目的が達成しにくくなってしまうという考えによるものです。「fashionista」というタイトルに商標が及ぶか否かという点については、「ファッショニスタ」という言葉は「ファッションを愛好する者」を端的に表す普通名詞として一般的に用いられる言葉であり、また、書籍に題号を示すものに商標権が及ばないとした過去の裁判例等の射程を考慮すると、商標権は及ばないと考えています。

 また、I社は『fashionista』を書籍ではなく雑誌だと主張しておりますが、百歩譲って『fashionista』が雑誌だと判断されたとしても、商標権に関するI社の主張に正当性があるとは思えません。I社は平成15117日に「fashionista」という商標を登録した後、約9年間その商標を使用してきませんでした。そして私どもの書籍『fashionista』が発行された約2ヶ月後の平成24514日に再度同名の商標を申請しています。平成15年に登録された商標が有効期間内であると考えているのであれば、このような不自然な再申請は行わないはずです。つまり、I社は3年以上商標を使用していなかったため商標が事実上失効状態だと認めているに等しいと考えられます(この判断は、商標法において、継続して3年以上日本国内において商標を使用していない場合には、「何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」とされていることに由来します)。

 このように考えると、私たちのあいだでも、あるいは読者の方々のあいだでも馴染みの出てきた『fashionista』という書名を変更する必要はないとも思えます。
 しかしながら、『fashionista』は水野大二郎と蘆田裕史の二人が個人で発行している出版物であるため、今後裁判で争っていくにはその負担があまりに大きすぎます。裁判の過程で必要とされる時間と労力を考慮すると、私たちは勝訴してもメリットがほとんどありません。そのような無用なものに時間と労力を費やすよりも、私たちはファッションという文化に貢献するために時間と労力を費やしたいと思っております。そのため、甚だ不本意ではありますが、第2号以降より書名を変更することにいたしました。

 第1号と第2号で名称が異なることとなってしまい、取扱店舗様、読者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、どうかご容赦いただければ幸いでございます。


水野大二郎
蘆田裕史